
次に、三つの契約についてメリットとデメリットを見ていきます。
【一般媒介契約】
〈メリット〉
複数の不動産会社に仲介を依頼することで、広く買主を募集できることがメリットです。不動産会社は、仲介手数料を得るために他社よりも早く買主を見つける努力をしますから、早期売却につながる可能性があります。また、自己発見取引も可能なことから、自分の活動次第でより有利な売買契約を成立させられます。
〈デメリット〉
不動産会社間の競争が激しくなるため、不動産会社は少しでも早く売買契約を成立させようとします。その結果、相場よりも低い価格で買主を見つけてくる可能性があります。自分の希望にそぐわなければ断ることができるものの、悪い方向へ競争原理が働かないように注意すべきです。また、販売価格の設定を含め、売れにくい条件の場合、不動産会社からはあまり積極的な改善策の提案は得られないかもしれません。しかし、それでも売れるような取り組みを提案してくれる会社があるならば、それは信用できる会社とも言えるでしょう。
【専任媒介契約】
〈メリット〉
まず依頼主が一社なので、やり取りが楽です。その上不動産会社から定期的な活動報告が受けられ、販売活動の内容や進捗状況を逐一確認できます。また、レインズへの登録が義務付けられるため、インターネットを通じて全国の不動産会社間に情報が行き渡りやすくなります。さらに自己発見取引が認められていることもメリットです。
〈デメリット〉
一社に販売活動を任せるため、売れるかどうかはその会社の力量次第になります。他社との競争がないので、早期売却につながらないこともあります。
【専属専任媒介契約】
〈メリット〉
レインズの登録義務期間が最も短いので、その分全国の不動産会社への情報伝達が速いです。また、最低でも週一回は不動産会社からの報告があるため、販売活動の進捗を細かく知ることができます。その分広告に手をかけるなど、売却するための方策を積極的に打ってくれることが期待できます。
〈デメリット〉
専任媒介契約同様に、売却の窓口が一社に限定されます。また唯一、自己発見取引ができません。そのため、個人的に買主を見つけても、必ず契約した不動産会社を通さなければなりません。