譲渡所得税について

query_builder 2022/10/04
ブログ

不動産売却時の譲渡所得税について沼津市からお届けします!


※20201年のブログ記事を再掲載しています。


不動産を売却して得た利益に対して、譲渡所得税(所得税および住民税)がかかります。


譲渡所得税は、いきなり不動産の売却価格へ課税されるものではありません。


不動産の売却価格から(不動産の購入金額)と(売却にかかった費用)を引いて算出致します。


  • ◇不動産購入にかかった費用とは、売却する不動産の購入代金、建築代金、購入手数料、測量費、整地費、建物解体費、設備費、改良費、不動産購入時の登記費用、不動産取得税、印紙税、不動産購入ローンの利子など になります。
  • ●ただし事業所得などの経費に計上した場合は、含まれません。

  • ◇ 売却にかかった費用とは、仲介手数料、印紙税、立退料、建物解体費などになります。
  • ●売却のために直接使った費用なので、修繕費や固定資産税などは含まれません。
ちなみに、利益にかかる税金なので、利益が発生していなければ譲渡所得税は発生しません。


 この譲渡所得税は、不動産を所有していた期間によって税率が変動します


  • ◇短期譲渡所得(所有期間が5年以下):所得税31%+住民税9%
  • ◇長期譲渡所得(所有期間が5年超):所得税15%+住民税5%

不動産の所有期間は「売却した年」の1月1日時点が基準になります。

例えば、2016年3月に不動産を購入し2021年4月に売却した場合は、実際の所有期間は5年を超えます。

しかし、税務上では売却した年(2021年)の1月1日まで遡って計算されるため所有期間は4年となります。

そのため、短期譲渡所得になり高い税率で課税されてしまいます。


売却時期には注意が必要です。

買主が決まってる場合は契約日や引渡し日を調整などできないか買主に相談するのも一つの対策になります。


次回はその他に発生する可能性がある費用についてご説明します。


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